介護保険制度は、平成12年4月にスタートしました。
介護保険サービスを利用できるのは、要介護認定等を受け要介護者または要支援者と認定された第一号被保険者(65歳以上)か、特定疾病により介護が必要となった第二号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)です。
そのほかに、介護予防・日常生活支援総合事業の対象とされた方が、市が主体となって実施するサービスを受けることができます。

介護保険制度は、被保険者の皆さんが負担する介護保険料と、公費で賄われています。そのすべてがデイサービスなどの介護保険サービスに使われていると思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そればかりではなく介護予防や認知症高齢者の支援など、もっと広い目的にも使われています。

介護保険サービスの利用や介護保険料についての詳細は、下のリンク(小林市公式ホームページ)からご覧ください。※ 新しいタブが開きます