下のような行為は、高齢者虐待にあたります。
虐待は、不適切な行為であるばかりでなく、刑法の規定により刑罰が科される場合もあり得ます。

①身体的虐待
 殴る、蹴る、食事を無理やり口の中に入れる、ベッドに縛り付ける、薬を多量に服用させ動きを抑制する、寒い日に戸外に締め出したりするなど

②心理的虐待
 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、、本人を無視するなど

③経済的虐待
 年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使う、本人の財産を勝手に処分する、生活費を渡さないなど

④性的虐待
 排泄の失敗に対する罰として、下半身を裸にして放置する、わいせつな行為をしたり、その強要をするなど

⑤介護・世話の放棄(ネグレクト)
  入浴させず異臭がしたり、髪が伸び放題、皮膚が汚れたままになっている、室内がゴミだらけなど劣悪な環境で生活させるなど